第1条(本契約の発効)
- 本契約は、株式会社zworker(以下、当社という)が所有するプラットフォーム上から、各企業(以下、パートナーという)のプラットフォーム利用(以下、本プログラムという)の登録を行ったと同時に、書面、電子、またオンライン同意などの方法にかかわらず効力を生じます。また事業用途での申込となるため個人利用での申込はお控えください。
第2条(プログラム提供の拒否権)
- 当社は、当社の独自の判断により、本プログラムに登録するパートナーが、プラットフォーム利用者としてふさわしくないと判断した場合、本プログラムの提供を拒否することができるほか、事前の通知なしに当社サービスの提供を停止することができる。ふさわしくないという判断は、当社が、当社の基準に基づき、独自に行えるものとし、本プログラム参加パートナーは当社のこのような判断に一切の異議を申し立てないものとします。
- 当社は、当社の独自の判断により、以下の各号のいずれかに該当すると判断したパートナーに対し、事前の通知なしに、本プログラム本登録の解除を行えるものとし、本プログラム登録のパートナーは、当社のこのような判断に一切の異議を申し立てないものとします。当社は、本項に該当するパートナーに対していかなるサービスおよびプログラムの提供を拒否できるものとします。
- 虚偽情報により本登録している場合。
- 公序良俗に反している場合。
- 違法な活動をしているもしくはその奨励をしている場合。
- 他人の名誉の侵害、特定の個人や団体を誹謗中傷(当社の名誉を侵害ないし誹謗中傷する場合も含みます。) している場合。
- 著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権その他法律上の権利もしくは保護に値する権利の侵害、または関連する法規に違反している場合。
- 景品表示法などの法令に違反する表現を記載している場合。
- 報酬発生条件の事項に違反している場合。
- 法令に違反またはそのおそれがあると判断した場合。
- 本プログラムにふさわしくないパートナーとして当社の基準にて判断された場合。
第3条(判断理由の非開示)
- 当社は独自の判断によりパートナーへの本プログラム提供の可否を行えるものとし、その判断理由は、原則としてパートナーに対して開示されないものとします。パートナーは、当社がその判断基準に基づいて行った判断に対して、一切の異議を申し立てないものとします。また、当社は、当該行為によって発生するパートナーまたは第三者のいかなる不利益に関しても一切の責任を負わないものとします。
第4条(申込事項および届出事項)
- パートナーは登録事項に変更が生じた場合、自己責任において管理画面、またはメールにて事実に相違ない情報へ登録内容の変更を行うものとします。事実に相違ない情報を当社に届け出ることにより変更を行うものとします。
- 本契約に規定する登録事項が不正確もしくは虚偽であるために、パートナーが不利益を被った場合、当社はその責任を負わず、一切の責任はパートナーが負うものとします。
- パートナーは報酬が振り込まれる金融機関の口座には、契約者情報として登録した氏名(法人の場合は会社名)と一致する口座名義の口座を登録するものとします。
第5条(表明および確約)
- パートナーは、当社に対して、以下のとおり表明し、確約するものとします。
- 現在、または今までに暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます。) に、自らおよび自らの役員、社員、代理人、使用人その他の従業員が該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないこと。
- 反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある者と、現在、または過去以下のいずれにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないこと。
- 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係。
- 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係。
- 不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力等を利用していると認められる関係。
- その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係。
- パートナーは、自らまたは第三者を利用して以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社および提携する第三者の信用を棄損し、業務を妨害する行為。
- 反社会的勢力等に名義を利用させる行為。
- その他上記各号に準ずる行為。
- 当社は、パートナーが、前二項のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、一切の規定に関わらず、パートナーに対して通知、催告を要せず、また自己の債務の履行の提供をせずに直ちに、本プログラム提供の全部または一部を停止・解除することができるものとします。
- 前項により当社に損害が生じた場合、パートナーは当社に対してその損害を賠償するものとします。
第6条(報酬について)
- 報酬はパートナーによって紹介者が本プログラム対象のサービスに利用申請をし、第7条の第一項を満たした際に発生するものとします。また、以下の事項に該当する場合は以上の限りではありません。
- 紹介者が利用申請時に誤った登録情報を入力した場合、報酬は発生いたしません。
- 紹介者に未払いが発生した場合、報酬は発生いたしません。
- 紹介者がサービスの導入に協力しない場合、報酬は発生いたしません。
- 本プログラムの登録情報に間違った情報、または偽りの情報が入力されている場合、報酬は発生いたしません。
- パートナーが本プログラムの登録解除を申請した場合、全報酬は発生いたしません。
- パートナーが本プログラムの加盟金の決済の支払いを滞った場合、又は決済に問題が生じている場合は全報酬は発生いたしません。
第7条(報酬の支払い)
- 報酬は紹介者よりクレジットカード、または銀行振込の決済確認が当社で取れた時点で発生対象となります。制作物が関わる場合は納品完了報告が行われた時点で発生対象となります。決済の確認または決済がされたとしても、納品完了報告が行われない状態での報酬の支払いは、当社と当社サービスご利用者間での役務の提供が成立していないためできかねます。
- 報酬の支払いは前項を満たした場合、原則毎月月末締めの翌月20日のお支払いとします。また、支払い日に関してはパートナーの事前の通知なしに変更する場合があることを了承するものとします。
- 本プログラムの本登録時に提供される登録情報に不備や誤りがある場合は報酬の支払いに遅延・または報酬の無効化が行われる場合があります。
第8条(加盟金について)
- 本プログラムに参加するパートナーの加盟金については月々9800円(税込み)、もしくは両社間で合意した金額(プランにより変動)をパートナーはクレジットカードにて支払うものとします。
- 加盟金の支払いが滞った場合などは発生している報酬などは全てキャンセルされるものとします。
- 利用申請初月での利用料金決済は登録情報に記載されたクレジットカードの情報が正しい場合、原則利用申請日から起算して3日以内に行われます。
- 月々の加盟金の請求は、申込日に1回、その後1ヶ月毎に決済が発生いたします。例えば10日に申し込んだ場合、毎月10日に自動課金が発生いたします。
- 毎月の決済日にご指定のクレジットカードから決済会社を通じて決済を行います。利用申請初月に関しては利用申請日より起算し原則3日以内に一度決済が発生いたしますため、上記の限りではありません。毎月の利用料金は、運営体制の準備などもありますため、全て前払いの取り扱いとし、決済が確認できない場合に本プログラムの提供を中断し、決済が確認できた時点から本プログラムの提供を再開するものとします。
- サービスの特性上いかなる理由があろうとも一度お支払いいただきました加盟金の返金、キャンセルは一切お受付けできません。
- 利用料金のお支払い後の返金はサービスの特性上一切受け付けられないものとし、利用ユーザーは同意するものとします。
- 本サービスの利用料金の請求は利用申請日より起算し即時に決済が発生するものとし、サービスの開始時点ではないことに対して利用ユーザーは同意するものとします。
- サービスの特性上一切の返金や返品、キャンセルは致しかねます。またクーリングオフ制度が定めている通り営業目的などの事業用用途、またウェブを通じて提供されるサービスにつきましてはクーリングオフの対象外でありますため一切のご対応は致しかねます。
第9条(監視業務)
- 当社は、独自の裁量により、パートナーが本契約に則り適切に本プログラムを利用しているか、また、本契約に反する行為や不正がないかを監視する業務を行います。
- 当社は、当該監視業務により、本契約に反する不正行為を行っている、または行っている蓋然性が高いと判断したパートナーに対して、報酬の支払いの一部もしくは全部を拒否する権利を有するほか、本プログラムの登録を、パートナーへの事前の通知なしに即時解除します。パートナーは、これに対して一切の異議を申し立てないものとします。
- 当社は、悪質な不正行為を認知した場合、当該不正行為を行った蓋然性が高いと思われるパートナーを刑事告発することができるものとし、当該不正行為に関して第三者が当該パートナーに対して損害賠償請求を行う場合は、当社に登録された情報の提供・開示を行うこととする。パートナーはこれに対して一切の異議を申し立てないものとします。
- 本条の監視業務は、当社の独自の裁量により行われるものであり、いかなる意味においても、当社の義務を構成するものと解釈されないものとします。
第10条(本プログラムの中断、停止)
- 当社は、本プログラムの管理・保守などの見直しやメンテナンスを行う場合、またはサービス向上のための内容変更を行う場合に、電子メールまたは当社の運営管理するウェブサイトへの掲載もしくはその他の手段により当該事項をパートナーに通知するものとします。
- 当社は、以下のいずれかの事由が発生した場合、パートナーに事前に通知することなく、独自の裁量により、本プログラムの一部もしくは全部を一時中断、または停止することができるものとし、これにより、パートナーまたは第三者が被ったいかなる不利益、損害についても、その理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
- 本プログラムに関する通信環境の障害、天災、火災、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為など、またはそれらに関連する要因により、本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能の不全が発生した場合
- 本プログラムに関連するシステム上の不具合、ならびに第三者によるハッキング、クラッキングなどの本プログラムに対する一切の妨害行為に起因し、またはそれに類する事情が原因となり本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能の不全が発生した場合
- 加盟金の支払いが停止、または滞納、又は本プログラムの解約を申し込んだとき。
- 当社の独自の判断により、本プログラムの運営を停止する場合
第11条(本プログラムの保証)
- 当社は、本プログラムに基づくパートナーの報酬の獲得について、いかなる保証も行うものではありません。
- 当社は、本プログラムがウイルスその他有害な内容を含まないこと、セキュリティーが有効であること等に最大限の努力は行うものの、完璧であることは明示黙示を問わず、保証するものではありません。
第12条(損害の免責)
- 当社は、本プログラム、または当社が提供するサービスにより発生したパートナーの損害については、一切の賠償の責任を負わないものとします。
- 当社の提供するサービスは予告なく変更、提供の停止を行う場合があります。その際に発生する当社サービスのユーザーとパートナー間で発生する一切の責任は負えないものとします。
- パートナーが本プログラムにより第三者に対して損害を与えた場合、パートナーは自己の責任により解決するものとし、当社には一切の損害を与えないものとします。
- 紹介者が当社各サービスについての誤認を持った状態で利用を行っている等の事由で賠償責任を問われた場合、当社は一切の賠償責任を負えないものとし、パートナーにより早急に解決を行うものとする。
- 当事業は事業用途専用のサービスとなります。個人利用目的でのサービスのお申込は禁止しております。
第13条(責任範囲)
- パートナーは契約形態に応じ以下のいずれかの義務を負うものとする。
- 当社への顧客の紹介
- 顧客へのトラブル対応及び緊急時のサポート対応など
第14条(登録解除)
- もし結果が出なくて解約したい場合は、自動課金が発生する日から起算して3営業日前までにお問い合わせフォームから解約希望の旨をご連絡いただければ当月での登録解除が可能です。(自動課金日は、ご登録日により異なります。)ただし、登録後3ヶ月間は解約できなものとします。
- 当社は、本プログラム参加のパートナーが次の各号のいずれかの事由に該当したと判断した場合、何ら事前の予告および催告なしにパートナーとしての登録を解除し、本プログラムの登録を解除することができるものとします。
- パートナーが本契約の一つにでも違反したとき
- 当社からの電子メールでの通知、連絡に1ヶ月以上連絡がない場合。
第15条(権利義務の譲渡等の禁止)
- パートナーは、当社の事前の書面による承諾を得ないかぎり、第三者に対し、本契約にかかる契約上の地位、権利および義務について、これを譲渡し、継承させ、または担保に供してはならないものとします。
第16条(契約および条件の改定)
- 本契約ならびに本契約に付随するすべての契約、規則およびそれに準ずるものは、当社の独自の判断によりパートナーの承諾なしに変更・改定を行うことができるものとします。変更・改定後の本契約も、パートナーと当社との間の一切の関係に適用されるものとします。
第17条(本プログラムの変更・廃止)
- 当社は、本プログラムの全部または一部を変更または廃止(以下「変更等」といいます。) することができるものとします。その場合、当社は、変更等に伴いパートナーに損害が発生したとしても一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、前項の規定により本プログラムを廃止するときは、パートナーに対し事前にまたは緊急の場合は事後に通知するものとします。
第18条(守秘義務)
- パートナーは、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約の存在及び内容、本業務の成果、パートナーが本契約を通じて知得したアイディア、ノウハウ、データ等の当社の技術上、営業上及び業務上の一切の情報並びに顧客に関する一切の情報(以下総称して「秘密情報」という)を本業務遂行の目的以外に使用せず、第三者に開示、漏洩しないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、パートナーが次の各号に該当することを立証し得た情報は、秘密情報には含まれないものとします。
①自己の責に帰すことのできない事由により、提供の時点で既に公知であるか又は提供後に公知となった場合
②第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した場合 - パートナーは、自己の役職員又は第三者に秘密情報等を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本契約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならない。
- 本条の規定については、本契約の終了にかかわらず、その効力は消滅せず、なお有効に存続するものとします。
第19条(資料等の貸与)
- 当社は、パートナーに対し本業務の遂行のために当社が必要と認める対象商品に関する資料、パンフレット、物品(以下総称して「業務資料等」という)を貸与又は提供します。
- パートナーは、事前に当社の書面による承諾を得ない限り、業務資料等を複製、改変することはできないものとします。
- パートナーは、業務資料等(その複製・改変物を含む)を他の資料、物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管し、本業務遂行の目的以外に使用又は利用しないものとします。
- パートナーは、業務資料等(その複製・改変物を含む)が不要となったとき若しくは当社が要求したとき又は本契約が終了(解除、解約の場合を含む 以下同じ)したときは、業務資料等を速やかに当社に対して返還するものとします。
第20条(準拠法及び管轄裁判所)
- 契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法に従い解釈される。
- 本契約及び個別契約に関する一切の紛争は、当社の本店所在地を管轄する第一審の 専属的合意管轄裁判所とします。
作成:2023年12月1日